大判例

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大阪簡易裁判所 事件番号不詳〔2〕 略式命令

所得税法違反幇助

大阪府貝塚市森六三〇番地

銀行員

藪内健三

昭和二二年五月二日生

右頭書被告事件につき次のとおり略式命令する。

主文

被告人を罰金弐拾万円に処する。

右罰金を完納できないときは金弐千円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。ただし、端数を生じたときはこれを一日とする。

右罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。

事実

被告人は、昭和五八年一〇月から大阪府岸和田市春木若松町八番一四号所在の株式会社泉州銀行春木支店の副長であるが

第一  同市春木宮川町一番二五号に居住し、同府貝塚市浦田一七〇番地等において「双伸ライニンング」の屋号で石綿糸等の石綿製品製造業を営む西山庸範が、自己の所得税を免れようと企て、その昭和五九年分の総所得金額が三七三、五二五、四一四円で、これに対する所得税額が二四〇、〇八一、八〇〇円であるにもかかわらず、架空仕入れを計上するなどの行為により、その所得の一部を秘匿した上、同六〇年三月一一日、大阪市浪速区難波中三丁目一三番九号所在の浪速税務署において、同税務署長を介し、所轄岸和田税務署長に対し、同五九年分の総所得金額が一二、二三八、六八〇円で、これに対する所得税額が二、七三六、九〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、所得税二三七、三四四、九〇〇円を免れるに際し、その情を知りながら、昭和五九年五月七日、同七月五日及び同年一一月六日、前後三回にわたり、同府貝塚市海塚二五四番地所在の株式会社住友銀行貝塚支店において、前記西山庸範振出しの架空仕入れに係る小切手合計三通(合計金額五、三九〇万円)に仮名で裏書をして現金化した上、これを、前記泉州銀行春木支店において、前記西山庸範の仮名である竹村弘名義の普通預金口座に入金するほか、同年一二月二〇日、同支店において、前記西山庸範のため、同人の仮名である清水栄子名義の普通預金口座を開設するなどし

第二  前記西山庸範が、自己の所得税を免れようと企て、その昭和六〇年分の総所得金額が三四八、八五九、四五八円で、これに対する所得税額が二〇一、九三二、六〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得の一部を秘匿した上、同六一年三月一四日、前記浪速税務署において、同税務署長を介し、前記岸和田税務署長に対し、同六〇年分の総所得金額が一〇、六二三、五〇四円で、これに対すろ所得税額が二、一三一、〇〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、所得税一九九、八〇一、六〇〇円を免れるに際し、その情を知りながら、昭和六〇年一二月二八日から同月三一日までの間、前記泉州銀行豊中支店において、前記西山庸範のため、仮名・借名の定期預金合計三〇口(合計金額八、四〇〇万円)を設定するなどし

もって、それぞれ前記西山庸範の各犯行を容易ならしめこれを幇助したものである。

適条

第一、二の各事実につき

所得税法第二三八条一項、刑法第六二条第一項第六三条、第六八条四号

以上につき

刑法第四五条前段、第四八条第二項、刑法第一八条、刑事訴訟法第三四八条

(裁判官 宮原祥一)

この命令送達の日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。

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